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山川建築工務店

1級建築士事務所

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日中連絡先 090-8368-3595

茨木市の補助金などについて

この茨木市の補助金などについては、茨木市のホームページなどを元に作成しました。
詳細やお問い合わせなどは、茨木市のホームページへ。

これは、茨木市の補助金の紹介ですが、中には、高槻市やその他の市でもやっている補助金も結構あります。

リンクは、メニューバーかページの下にあります。
リフォームや改装に使えそうな補助金もあります。

ブロック塀等撤去事業補助制度

申請受付日時

当該年度の4月1日~当該年度の1月31日

補助対象物

ブロック塀等は、下記に該当するものです。
1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること
2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること
3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む)
4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと
5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと

補助対象工事

補助対象工事は、下記に該当するものです。 1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること
2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。)
3. 当該年度の3月31日までに完了すること
4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと
5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと
6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと

補助対象者

補助対象者は、下記に該当するものです。
1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者
2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと。
3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費 (撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円

さらに詳しい詳細は 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度について

住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内

国の方の太陽光発電の補助金は廃止されありません。

対象の日時

令和7年4月14日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日)
土、日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日を除きます。
予算に達した場合は受付を終了します。

応募資格

本市の住民票に記載されている個人がその住所において、太陽光発電システムを設置していること。(設置後の申請です。)

次の日から6か月以内に申請すること

太陽光発電システム・・・電力会社と電力の受給契約を開始した日

太陽光発電システムと家庭用燃料電池の同時申請・・・太陽光発電システム電力会社と電力の受給契約を開始した日または家庭用燃料電池の設置日のいずれか遅い日 (太陽光発電システムの受給契約開始日と家庭用燃料電池の設置日の間の期間が1年以内であること。)

自然循環型太陽熱温水器、強制循環型ソーラーシステム、蓄電システム・・・設置日

納付すべき納期限の到来した市税を完納していること。

過去5年以内に茨木市から補助を受けようとしている設備と同一種類の設備の補助金を受けていないこと

中古、自作品ではないこと。

補助金額

太陽光発電システム
1kW当たり12,500円、上限4kW(50,000円)
太陽電池容量が10kw未満の設備が対象です。

太陽光発電システムと同時申請の家庭用燃料電池(エネファーム)
40,000円
燃料電池発電ユニットを既設の給湯器に接続した場合は補助対象外です。

自然循環型太陽熱温水器  30,000円

強制循環型ソーラーシステム   40,000円

蓄電システム 40,000円
定置型であり、蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池が対象です。

さらに詳しい詳細は 令和7年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内

要介護のいらっしゃる家庭の住宅改修費の支給について

家族の方に要介護1〜5の方がいらっしゃる場合、住宅改修費の補助金がでます。

限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能です。
対象工事が、20万円に届かず、10万円とかの場合は、また、いつでも10万円まで、合計で20万円に到達するまで使えます。

住宅改修費の支給

手すりの取付けなどの住宅改修をした際、20万円(同一住宅・同一対象者)を上限に、 費用の9割、8割または7割が支給されます。

自己負担割合で決まられており、自己負担1割の方が費用の9割
2割の方が8割、3割の方が7割になっています。

自己負担割合の例
負担割合合計所得(年間)
2割280万~340万円未満
3割340万円

購入費の支給は、いったん全額支払った後に市への申請が必要です。

転居した場合や要介護度が一定以上高くなった場合は、再度支給の対象となります。

申請について

市の承認を受けてから、工事に着手してください。

支給は原則として、改修後の申請の翌月末です。

支給額は事前の申請ではなく、改修後の申請の審査で決まります。

対象となる住宅改修

手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、
引き戸等への扉の取替え、 洋式便器等の取替え、その他

また、詳しいことやわからないことなどは、お気軽に質問してください。

この補助金は、茨木市ですが、高槻市でも同じ内容のことをしています。
実際に、茨木市、高槻市、両方でこの制度を使い施工致しました。

この介護の住宅改修費の支給の制度を使って行ったリフォーム事例は、 手摺り取り付け 他トイレリフォーム内のトイレ新設
キッチンリフォーム があります。
この制度を1部分利用してリフォームしています。

さらに詳しい詳細は その他自宅で受けられるサービスの住宅改修費の支給

民間建築物の耐震診断補助制度について

補助制度の活用をお考えになられたら、耐震診断を実施される前にまず事前にご相談ください。

対象建築物

木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
その他の建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。

補助金額

木造住宅は耐震診断に要した費用の11分の10で一戸あたり50,000円が限度となります。

住宅(木造以外)は耐震診断に要した費用の2分の1で一戸あたり25,000円が上限となります。

計算方法例

耐震診断費用:5万5千円   補助率:90%
ケース1 戸建木造住宅で耐震診断費が55,000円だった場合
診断費用の11分の10は50,000円であり限度額以下ですので補助金額は50,000円となります。

さらに詳しい詳細は 民間建築物の耐震診断補助制度について

木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について

令和7年度より耐震改修工事の補助上限額を80万円に増額しました!

茨木市では、建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行おうとする方に、耐震設計・工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震設計・耐震改修工事・除却工事を着手する前にまず事前にご相談ください。

申請期限:令和8年1月30日
実績報告期限:令和8年2月20日

対象建築物

補助対象となる木造住宅(共通事項)
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)に該当するもの (店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)で 地階を除く階数が2以下のものが対象です。
耐震設計・改修工事の場合
・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却工事の場合
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの

補助金額

耐震設計については、設計費の70%(上限10万円)

耐震改修工事については、
・課税所得金額が5,070,000円未満の場合:80万円
・世帯の月額所得が214,000円以下の場合:105万円

除却工事については
・課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
・世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円

※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。
※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。
補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。

さらに詳しい詳細は 木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について

多世代近居・同居を支援する補助制度

多世代近居・同居支援住宅取得補助制度

市外に1年以上居住している 子世帯※1 又は 親等※2が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯と近居・同居するために、平成29年4月1日以降に住宅を取得し、 市外から当該住宅に転居した場合、住宅取得費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりません)

申請期限は、所有権保存登記 又は 所有権移転登記から1年以内です。

※1 子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
若年夫婦世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯

※2 子世帯の父母(継父母含む)又は 母

補助金額

上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで。土地費用は除く。)

補助対象者

1.子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入していること

2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)

3.直近2か年分の市税等の滞納がないこと

4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと

5.暴力団および暴力団関係者でないこと

補助対象住宅

1.申請者(市外から転入した子 又は 親等)が平成29年4月1日以降に契約を締結し、申請者の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること

2.新築 又は 売買により取得した住宅であること

3.建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること

多世代同居支援住宅リフォーム補助制度について

市外に1年以上居住している 子世帯(※1) 又は 親等(※2)が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅(※3)をリフォームし、 市外から当該住宅に転居した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりません)

申請期限は、転入日から1年以内です。

※1子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
若年夫婦世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯

※2子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母

※3新築、中古、一戸建て、マンションのいずれも対象

補助金額

上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)

補助対象者

1.子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、 継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること

2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、 住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)

3.直近2か年分の市税等の滞納がないこと

4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと

5.暴力団および暴力団関係者でないこと

補助対象住宅

1.子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること

2.申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること

補助対象工事

1.茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること

2.建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること

3.合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること

以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること

・子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事
・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります

さらに詳しい詳細は 多世代近居・同居を支援する補助事業について

住宅や事業所を緑化する人へ補助金を交付します

注意事項

1.必ず着工前に申請すること。(施工中及び施工後の申請は受け付けられません。)

2.補助申請のあった年度中に、必ず工事を完了すること。

3.当事業は予算の範囲内での執行です。

接道緑化(沿道に樹木を植栽)

・0.3メートル以上の樹木が対象(植栽方法による)
・道路と敷地の境界から2メートル以内の敷地が対象
(改正前)道路と敷地の境界から1.5メートル以内の敷地が対象
・補助金額の上限100,000円、ブロック塀等撤去費 上限50,000円

補助対象

・幅員2メートル以上の道路と敷地の境界から2メートル以内の敷地に、新たに樹木を植栽する場合(既存の樹木の植え替えは対象外)
※ブロック塀等を撤去して樹木を植栽する場合(撤去費用も対象)や道路にはみ出して通行を阻害している生垣を改良する場合も対象となります。

植栽時の樹高 要件

植栽時の樹高要件
0.8メートル以上0.8メートル以上
0.6メートル以上0.8メートル未満植栽方法により1本以上又は合計1平方メートル以上
0.3メートル以上0.6メートル未満合計1平方メートル以上

補助金の交付額

補助対象経費の2分の1(上限100,000円)
ブロック塀等を撤去して当該部分に接道緑化を行う場合は、以下の金額を加えた額
ブロック塀等撤去費の2分の1(上限50,000円)

壁面を緑化

・さまざまな樹種が対象

補助要件

・市街化区域内において、幅員が4メートル以上の道路に面する敷地内であって、一般的に眺望できる建築物や擁壁の壁面、フェンス等を新たに緑化する場合
(広く一般の人が常時目にすることができる状態のものに限ります。)

補助金の交付額

補助対象経費の2分の1(上限100,000円) ※1,000円未満の端数は切り捨て

さらに詳しい詳細は 【制度が新しくなりました】住宅や事業所を緑化する人へ補助金を交付します

一定要件の住宅改修に伴う固定資産税を減額

茨木市では、一定要件の住宅改修をした場合、申告により翌年度以降一定期 間の固定資産税(該当家屋分のみ)が減額されます。
ただし、都市計画税には適用されません。
申告期間は、いずれも工事完了の3か月以内です。
必要書類等詳しくはお問い合わせください。

【住宅熱損失防止(省エネ)改修】

対平成20 年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅除く)で、 次の工事で、費用が50万円超のものをいう。
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
窓の断熱改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合し、外気等と接するもの、窓の断熱改修工事は必須です。
翌年度のみ120 平方㍍相当部分までの3分の1を減額

さらに詳しい詳細は 熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)】

新築された日から10年以上経過した住宅であること。
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
次の①〜③のいずれかに該当する人が居住する住宅
① 65 歳以上、
②介護保険法の要介護・要支援認定を受けている人、
③障害者認定を受けている人
令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(注釈)が完了したもの。
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものをいう。
内廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、 床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等、
翌年度のみ100 平方㍍相当部分までの3分の1を減額

さらに詳しい詳細は 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

雨水貯留タンク設置による補助金

茨木市では、雨水が下水道管や水路へ流れ出る量を少しでも減らし、環境にやさしい都市をめざして、雨水貯留タンクを購入し、 設置される方への補助金制度を設けています。

雨水貯留タンクとは

雨といから雨水を集め、80リットル以上貯めることのできる、雨水貯留タンクとして販売される専用製品です。
庭の水まきや、花・樹木への灌水、車の洗浄水として利用できます。

補助対象について

設置補助は、茨木市公共下水道供用開始区域内に新たに製品を購入し設置される方で、適切に維持管理できる方が対象です。

補助対象となる雨水貯留タンク基数

戸建て住宅  1基

補助金額について

雨水貯留タンク購入に要する経費(消費税を含む)の3分の2に相当する額と、30,000円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
※雨水タンク本体及び雨どいからの分水器具、接続器具、本体の架台等のセット部品は対象額に含みますが、設置に係る工事費用は対象額に含まれません。

さらに詳しい詳細は 雨水貯留タンク設置による補助金

生ごみ処理機等の購入費を助成

茨木市では、コンポスト類及び電気式生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を助成しています。

注意: なお、申請手続きをせずに先に購入すると、助成は受けられませんのでご注意ください。

補助金

電気式(電源を必要とするもの)
助成金  購入額の2分の1 上限20,000円
助成数  1世帯あたり、1基まで

コンポスト容器等(電気不要)
助成金  1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円
助成数  1世帯あたり、2基まで

ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

補助対象・受付期間

市内に居住され、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置される方

受付期間は、令和7年(2025年)5月1日(木曜日)~令和8年(2026年)2月27日(金曜日)
ただし、予算の範囲で受け付けます。

さらに詳しい詳細は 家庭用生ごみ処理容器等設置への補助金制度(令和7年度)

小売店舗改築(改装)助成事業

茨木市内の商業施設の活性化を促進するととも地域経済活動を活発化し、 産業全体の振興を図るため、市民及び法人が所有又は賃借する 小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)のリフォーム、 改築(改装)工事を行う場合に、その経費の一部を補助しています。

対象建物

小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)
ただし、店舗面積200平方メートル未満の店舗

対象工事

工事に要する経費が50万円以上(備品等は除く)

商店街または中心市街地において、「小売業」または「飲食店」への業種・業態転換、新規分野進出、新店出店する場合の改築(改装)工事(チャレンジ応援事業)
上記以外の場合は、既存店のリニューアル工事のみを対象とします。(リニューアル活性化事業)

補助額

工事経費の50%以内(限度額50万円)

※事前着工は補助の対象になりません。
又、一定の要件もありますので補助を希望されるかたは、必ず事前にご相談ください。

さらに詳しい詳細は 小売店舗改築(改装)助成事業

創業促進事業補助

茨木市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、茨木市内で新たに営利を目的とした事業を創業するかたに、 その創業に伴う経費の一部を補助しています。
事業に着手しているかたは、補助の対象になりません。
また、一定の要件もありますので、補助を希望されるかたは、必ず事前にご相談ください。

テナント賃借料補助

補助期間  商店街または中心市街地で、小売業・飲食店を開業する場合は12か月
        上記以外の場所に開業する場合は    6ヶ月
テナント賃借料(共益費および消費税は除く)の50%
限度額 月額5万円 

*共益費及び消費税等は対象になりません。

リフォーム、改築・(改装)工事費補助

補助率 リフォーム、改築・(改装)工事費の50%以内(備品等は除く)
限度額 50万円

*消費税等は対象になりません。

さらに詳しい詳細は 創業促進事業補助

災害見舞金を支給

災害(交通事故を含む)発生時に、茨木市に住民登録、外国人登録をしており、災害のため死亡または傷害を受けた人。
また、災害のために現に居住している家屋が、全・半壊(焼)した世帯および床上浸水した世帯

災害種類金額
死亡した場合10万円
居住している家屋が全焼・全壊した場合5万円
居住している家屋が半焼・半壊した場合3万円
床上浸水2万円
治療3か月(入院及び通院日数の合計が90日)以上の傷害3万円

住民票または外国人登録原票記載事項証明書、
り災証明書、交通事故証明書、医師の診断書、
その他必要と認められるもの、申 事故発生または、り災した 日から1年以内(死亡の場合は、死亡した日から1年以内)に茨木市の危機管理課へ

さらに詳しい詳細は 茨木市災害見舞金・災害弔慰金

補助金メニュー
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